みなと用語辞典

普段聞き慣れない、専門的な港湾に関わる用語を解説しています。
(出典:数字で見る港湾2017[監修:国土交通省港湾局、発行:(公社)日本港湾協会])


カボタージュ

外国船舶による国内沿岸輸送。船舶法第3条により外国船舶による国内輸送は原則として認められていない。

ガントリークレーン

コンテナ埠頭に設置される貨物の積み卸しを行うためのクレーン。橋桁を走行脚の外側に張り出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。

外貿埠頭公社

国の特殊法人である京浜と阪神の旧外貿埠頭公団が、1982年に解散。その全財産と業務を承継するため設立された財団(港湾管理者全額出資だが、国が監督する財団法人)のこと。旧公団のあった京浜と阪神の計4港のほか、名古屋港でも1993年に設立。なお、東京港埠頭公社は 2008年 4月1日に、神戸港埠頭公社、大阪港埠頭公社は2011年4月1日に、横浜港埠頭公社は2012年4月1日に、名古屋港埠頭公社は2012年12月3日に株式会社化。

岸壁

船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設のこと。港湾法第2条に定められる港湾施設である係留施設の一つ。

海岸保全区域

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域。都道府県知事がこれを指定することができるが、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な最小限度の区域(原則として陸地においては満潮時の水際線から50m、水面においては干潮時の水際線から50m)とされている。

海岸保全施設

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(指定したものに限る)、その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設。

海岸法

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的として、昭和31年 5月12 日に法律第百一号として制定された。(平成11年5月28日に法律第五四号として大改正され海岸の環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図ることも目的に加えられた。)

海岸管理者

海岸法により指定された海岸保全区域について、海岸行政の主体として管理を行うべき者であり、海岸保全区域の占用の許可行為の制限等の行政処分と、海岸保全施設に関する工事、維持等の行為を行う。海岸管理者は、都道府県知事、市町村長、港湾管理者の長及び漁港管理者の長である。

空コンテナ

荷物が詰め込まれていないコンテナ。

開発保全航路

港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路と港湾法第2 条第 8項に規定されており、その航路の区域は政令で定められている。

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