| 普段聞き慣れない港湾に関わる専門的な用語を解説しています。 |
| あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わ行 |
・ヤード
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| 【ゆ】 |
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| 【よ】 |
・用船
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| 【や】 |
| ヤード |
| 保管場所。長さの単位で1ヤード=0.91438m。 |
| 【ゆ】 |
| 輸送トンキロ |
| 輸送した各々の貨物(トン)にそれぞれの貨物を輸送した距離(キロ)を乗じたものの累積。 海運に比べ、陸運は約9.5倍エネルギーを消失する。(1994年現在) |
| 輸入申告 (Import Declaration) |
| 税関に対し、輸入しょうとする意思を表示する行為をいう。申告者は、貨物の所有者はもちろん、荷主のため税関手続きを代行する通関業者が自己の名でも輸入の申告ができる。申告時期は、貨物が保税地域または他所蔵置場所に搬入された後で一定書式の輸入申告書による。申告貨物を積み戻し、または保税運送をするため、申告を撤回しようとするには、関税の納付前か、または輸入許可前に限り認められる。 |
| 優良マリーナ |
| マリーナの内、施設面及び管理・運営面で次にあげる要件を満たすもの。 1.適切な規模・構造等を有した水域施設、係留施設、保管施設等を有すること。 2.出入港管理等プレジャーボートの運航の安全性が確保されていること。 3.ビジター艇の受入が行われていること。 4.その他所要の安全性、利便性が確保されていること。 |
| UKA(Under Keel Allowance) |
| 船底から海底までの間隙。 |
| ユニットロードシステム(Unit Load System) |
| 貨物をあらかじめ一定標準の重量か体積にまとめ(ユニット化)、この体制を途中でくずすことなく機械力により一貫して、荷役、輸送する方式をいう。輸送の合理化とそのコストの低減をはかるため、海運、陸運を通じての一貫輸送を目的とする。このユニタイゼイションを具体化したものは、貨物輸送をパレット化したパレチゼーション、コンテナ化したコンテナリゼーションがある。 |
| ユニットロード(unit load) |
| 船舶や自動車、鉄道などの貨物積載方法および積載状態(積載量)による経済性・効率性を高め、このことが貨物輸送全体の効率化を図ることとなるよう、雑貨などの物品を1つにまとめた貨物。代表例として、コンテナやパレットおよびシャシを用いた貨物輸送がある。ユニットロードの効果としては、機会荷役を可能とすることによる荷役効率や輸送機関の運用効率の向上が図られることの他、物品の破損紛失の防止、包装費等の節約などがあげられる。ユニットロードに対応する船舶輸送としては、フェリーボート、コンテナ船およびRORO船によるものが代表的である。 |
| ULCC(Ultra Large Crude(oil)Carrier) |
| 30万重量トン以上の超大型原油輸送船の俗称。 |
| 輸入申告書 (ID) |
| 輸入申告を参照。 |
| 輸入促進地域 foreign access zone(FAZ) |
| 外国貿易港湾や国際空港及びその周辺地域に輸入品の荷捌き・保管施設展示場、情報センター、卸売り施設などの輸入インフラを集積する地域で、地域活性化の狙いも持つ。「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に基づいて地域指定される。第3セクター等が事業の中心となり、産業基盤整備基金によるこの第3セクター等への出資のほか、日本開発銀行を通じて融資等も行う。1992年度に、はじめて7地域が指定された。 |
| 輸出申告書(ED) |
| 輸出の申告に使われる税関所定の申告書。赤字印刷のため、Red Formと呼ばれる。申告の時期は、その貨物を保税地域に搬入した後で、関の執務関係から、原則として船積みの48時間までとなっている。輸出契約の消や内容変更などの事由による申告の撤回や取り止めは、輸出の許可前に限り認られる。 |
| 輸出許可証(Export Permit) |
| 税関が輸出貨物と輸出申告とを照合の上、輸出貨物が正当である場合に、輸出者に対し交付する許可証をいう。これは、荷送人が提出した税関用輸出申告書の1通に、税関が許可印を押して作成する。 |
| 輸出申告 (Export Declaration) |
| 税関に対し輸出しようとする意思を表示する行為をいう。申告者は本人以外は出代理の通関業者である。申告の時期は、その貨物を保税地域に搬入した後で、関の執務関係から、原則として船積みの48時間までとなっている。輸出契約の消や内容変更などの事由による申告の撤回や取り止めは、輸出の許可前に限り認られる。 |
| 【よ】 |
| 用船 |
| 船主が船舶利用者のために、船舶の全部または一部を提供して、その利用にまかせることをいい、一般にチャーターとよばれる。船主が船舶を装備し、船長その他の船舶従業員を雇用し、船用品を支弁し負担したうえで、その船舶を利用させる場合、その期間により定期用船及び航海用船に分類される。船舶そのもののみを用船する場合を裸用船という。 |
| 四日市コンテナ埠頭(株)(Y.C.B) |
| 港湾法の一部改正に基づき、港湾管理者に代わって重要なコンテナ埠頭を建設管理するために設立された株式会社であり、港湾建設事業費の一部を政府から財政援助措置を受けている、いわゆる「特許会社」である。 (概要) [設立]昭和46年10月 1日 設立主体 管理組合と邦船4社(川崎汽船(株)、日本郵船(株)、大阪商船三井船舶(株)、山下新日本汽船(株)) [所在地]四日市市千歳町9番地 [資本金] 4億円(うち管理組合2億円) [主な施設] ・コンテナヤード13面(45,909平方メートル)・冷凍コンテナヤード 2面(1,330平方メートル)・コンテナクレーン2基・ランプウェー 1基・ストラドルキャリア 5基 |
| 容積トン(Measurement Tonnage) |
| 運賃を決めるに当たり使用される指標を運賃建と称し、重量建と容積建に分類され、一般的にその大きい方で決められる。容積建の単位のひとつとして容積トン(Measurement tonnage)があり、40立方フィートを1トンとするのが最も一般的である。 1容積トン=40立方フィート=40.702立方尺(才)=1.113 立方メートル |

